不動産は、それを利用する側は生活の本拠、企業活動の本拠である一方、不動産を管理・賃貸している側からすれば、区分所有者や賃借人が健全な居住状態にないことに伴う負担は相当大きなものです。
そうしたトラブル解決には、何よりも迅速性が求められると考えます。
それと共に、不動産が関係する人的関係は、そのほとんどが継続的な関係であり、場合によっては迅速・形式的な処理が適さない場面も存することから、個別具体的な依頼者の方のご意向を伺った対応を心がけています。
多くの区分所有者が一棟の建物内に存在するマンションにあっては、有効な管理規約と適切な理事会運営がトラブル防止及び的確な解決の肝です。
当事務所では、マンション管理規約の策定・改訂に携わることで、トラブル回避のための法的なバックアップを承っております。
マンション管理組合にとって管理費の確実な回収は、快適な生活環境を保つために必須条件です。
当事務所では、過去に複数のマンション管理組合からの依頼を受け、管理費等滞納者からの多くの回収実績を有しております。回収のためのあらゆる法的手段をご提案し、ベストな方法と迅速性をもって解決にあたります。
賃料滞納者に対し、各種法的手段を用いて、回収業務にあたります。
さらに回収が見込めない賃借人、信頼関係の回復が困難な賃借人に対しては、賃貸借契約を解除し、適法に立ち退かせるまでのトータルな法的手続きを承ります。
当事務所では、過去に数十件以上の実績とノウハウを有しております。第1回目の打ち合わせにて、相談から立退きまでのスケジュール、各手続きに要する弁護士費用及び問題となり得る事項の有無とその解決策をご提案させていただきます。
不動産賃貸借契約における敷金・更新料は、継続的な人的関係の終了時点もしくは更新時点で顕在化するため、いったん争いになると深刻化しがちです。
この問題は判例・ガイドライン等からの法的整備が進みつつある一方、依然として根深い問題も潜んでおります。
当事務所では、早めのご相談により、訴訟になった場合を見据えた弁護士ならではのアドバイスを提供し、迅速・適切な解決のための法的業務を承ります。
当事務所では、上記案件以外にも、隣人トラブル、賃料増減額、立退料等、不動産に関係するあらゆるトラブルに対するご相談を承っております。
(※)ご相談の結果、弁護士との間で正式に委任契約をされた方につきましては、相談費用を気にされてゆっくりと事情をお伺いできなくなることを回避するため、当事務所では、原則として当日及び今後の相談費用を無料としております。
委任契約における弁護士費用の詳細は、ご相談時に丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用の目安は「弁護士費用について」をご覧ください。