「あなたの事業に消費者関連法は関係していますか?」
この質問に的確に答えられる企業及び事業者は、現実的にはほとんど皆無ではないでしょうか。
その理由は、主に消費者関連法の下記3点の特徴にあると思います。
しかし、平成21年の消費者庁設置を経て、近年の企業及び事業者を取り巻く消費者法遵守の目は厳しさを増す一方です。
消費者の権利が拡大し、また消費者が多くの情報に接することが可能な現代社会だからこそ、企業・事業者が消費者関連法を遵守することにより、消費者からの信頼を維持することが極めて重要です。
当事務所では、御社の現在の取引方法や各種契約書を、消費者法関連分野からも横断的に分析し、法的問題点の有無のみならず改良可能性についてもアドバイス致します。
直接的に消費者を相手として取引を行う事業はもちろんのこと、最終的に消費者が手にする商品の製造に関与している事業や、消費者を相手とした表示・広告を展開する事業等にご利用ください。
どのような企業・事業者であっても、例えばダイレクトメールを配布したい、展示販売会を行いたい、通信販売を手掛けている、電話で営業したいetcというように、消費者を相手とした事業を展開する場面は多いと思います。
その際に、いかなる法令が問題となり、具体的にどんな点に注意すればいいか、どんな内容の書類を作成・交付しなければならないか、何を表示・説明しなければならないか、といった細かいかつ見落としがあってはならない事項がたくさん存在します。
当事務所では、御社が展開する事業を横断的に分析させていただき、そうした疑問を一挙に解決するべく法的な全面バックアップを致します。
消費者から企業・事業者へ寄せられる意見(クレーム)への対処方法がいかに的確であるかが、当該企業・事業者の信頼を決すると言っても過言ではありません。
消費者からの意見には、真摯に聞き受け誠実な対応を求められるものと、半ばモンスタークレーマーのようにおよそ法的には成り立たない難癖をつけてくるものまで多岐に亘ります。
しかしながら、常に消費者をお客様として対応されている企業・事業者の方にとって、そうした個々の意見を正確・迅速に区別し的確に対応すること、とりわけ断固とした対応を採ることが許されるか否かの判断は困難を極めます。
当事務所では、状況に応じて、そうした消費者から寄せられる意見への対応を前面に立って直接対応するほか、あくまで裏方としてご担当者様への法的助言によるバックアップをすることも承っております。
消費者との間で生じたトラブルに、いかに迅速かつ的確に解決を志向するかで、企業・事業者の信頼を上げることにも下げることにも繋がります。
民法、商法のみならず、製造物責任法、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法、独占禁止法、景品表示法、不正競争防止法etcあらゆる消費者関連法に基づくトラブルへの法的対応を承ります。
当事務所では、無用に弁護士が介入することは避け、まずは弁護士が介入するべきか否かも含めご相談に応じますので、対応の遅れを問われる前に、まずはご一報いただければと思います。
(※)ご相談の結果、弁護士との間で正式に委任契約をされた方につきましては、相談費用を気にされてゆっくりと事情をお伺いできなくなることを回避するため、当事務所では、原則として当日及び今後の相談費用を無料としております。
委任契約における弁護士費用の詳細は、ご相談時に丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用の目安は「弁護士費用について」をご覧ください。