みなと神戸法律事務所では、そうした“人”の想いが詰まった相続に関するご相談を、形式的な解決ではなく、当事者の皆様の想いを実現できる形で解決できるよう常に心がけています。
相続人間における遺産相続をめぐるトラブルに関するご相談を承ります。
遺言の効力に争いがある場合、遺留分を侵害していると思われる場合、被相続人による生前贈与に異論がある場合、遺産に含まれる財産の範囲に争いがある場合等、相続人間における、遺産分割協議交渉及びその後の相続手続きに関するご相談であればどんなことでも承ります。
被相続人が亡くなり、自分以外の相続人に連絡をしなければならないけれど現在の連絡先が分からない場合や、法律上の相続人の範囲とその各相続人の法定相続分を正確に把握したい方からのご相談を承ります。
相続人間のトラブルを回避するために最も有効な手段は、法的に有効な遺言書の作成以外にありません。
しかし、有効な遺言を作成するためには、法律上の様々な条件が存在します。また、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言をはじめとしたいくつかの種類が存在します。
当事務所では、遺言者の方が人生をかけて築いた財産を、どのような想いで、誰に対し、どのような相続を希望されるのか、ゆっくりとお話しを伺いながら、ご要望を最大限実現する遺言書の作成を承ります。
法律上、遺言書のみでは、遺言者の方のご希望を実現できない場合もあります。
そのような場合には、遺言書外での財産移転・処分を含めた、ご希望を実現するためのあらゆる手段を検討・ご提案致します。
遺産に多額の負債が存在し、相続人に相応の負担がかかることが考えられる場合に、家庭裁判所への相続放棄申述手続きを含めた、相続人の負担を最小限にするための方法を検討・ご提案致します。
(※)ご相談の結果、弁護士との間で正式に委任契約をされた方につきましては、相談費用を気にされてゆっくりと事情をお伺いできなくなることを回避するため、当事務所では、原則として当日及び今後の相談費用を無料としております。
委任契約における弁護士費用の詳細は、ご相談時に丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用の目安は「弁護士費用について」をご覧ください。