そうした思いを抱えながらも、「弁護士費用って高いから相談したら何も手元に残らないのでは・・・」と泣き寝入りしてしまっていませんか?
善良な消費者を狙い撃ちし、莫大な不当利益を得ている犯罪的商法が後を絶ちません。
また、悪意をもった犯罪的商法とまではいかずとも、杜撰な説明や管理体制下にある企業によって消費者が被害に遭うケースは決して少なくありません。
みなと神戸法律事務所では、ご相談者様へのご負担を最小限にすることを念頭にご相談を承ります。
消費者被害は、法的知識をもって対応すればご自身でも十分にご対応いただける場合が少なくありません。例えば、契約から8日経っていればそれだけでクーリング・オフできないと思っていませんか?
法的知識さえあれば容易に被害回復が可能な事案には、むやみに弁護士が介入することなく相談費用のみで実効的な法的アドバイスの提供とその実現手段をご提案致します。もちろん、被害が甚大である、加害者が悪質である等、必要がある場合には代理人として前面に立って加害者側への交渉を致します。
自宅や、個人経営の事業所に突然押しかけてきた場合のみならず、キャッチセールス、ダイレクトメール等で呼び寄せられた先での販売、展示販売会での購入、露店商での購入等で、不当な契約を締結させられた場合のご相談を承ります。
契約を解消し、代金を返金してもらうためのあらゆる方法についてもご提案致します。
ネット、テレビ、電話を通じた通信販売等により、商品が届かない、間違った商品を注文してしまった、思っていた商品と違う等の被害に遭われた方のご相談を承ります。
エステサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスその他、“サービス”を提供する取引において被害に遭われた方のご相談を承ります。
個人で事業を経営されている方にあっては、「経費を少なくしませんか」「収益をあげませんか」という甘い誘い文句の下に、電話やホームページの高額なリース契約を締結させられる等の被害が後を絶ちません。
中小零細事業が中心となって街を支えている神戸・明石においては、個人事業主であっても実態は消費者と変わらない方々は多く存在していると感じます。そうした方々において「事業をしているから」と諦めずに、消費者法をはじめとする法律を駆使した解決方法を見つけるためにまずはご相談してみませんか。
不動産投資被害、商品先物取引被害、ロコ・ロンドン貴金属取引被害、未公開株取引被害当の、各種投資取引に関する被害に遭われた方のご相談を承ります。
パソコンやチラシ配布等の内職に関するトラブル、モニターとして利用させる取引に関するトラブル、資格を取得すれば仕事を提供するとの取引に関するトラブル等の、何らかの業務を提供することを謳い文句として、金銭的負担を求める被害に遭われた方の相談を承ります。
上記は代表例であり、消費者トラブルはあらゆる形で存在しています。
ご自身が行なった契約・取引についてどんな些細な事であってもお悩みを抱えているのであれば、当事務所では被害金額の大小関わらず、ありとあらゆる法的解決方法を検討・提案させていただきます。
(※)ご相談の結果、弁護士との間で正式に委任契約をされた方につきましては、相談費用を気にされてゆっくりと事情をお伺いできなくなることを回避するため、当事務所では、原則として当日及び今後の相談費用を無料としております。
委任契約における弁護士費用の詳細は、ご相談時に丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用の目安は「弁護士費用について」をご覧ください。