不動産を賃貸している方、逆に賃借して生活している方にとって、賃貸借契約及びそれに付随する問題は、その大小にかかわらず日々のことです。
そこで積もるストレスはいつの間にか大きなものへと変わっていきかねません。
小さなトラブルへの早めの対処が、安心した生活環境を整えることには何より大切だと思います。
借地借家に関するトラブルを回避するために、契約締結段階から法的にしっかりと問題性の有無をチェックしておくことに勝るものはありません。
当事務所では、賃借人はもちろんのこと、賃貸人(オーナー)においても、定型で使用している賃貸借契約書について、法的な問題点と改善点の有無をアドバイスさせていただきます。
実際に入居を開始した後に、その使用方法に関して家主や隣人からクレームをつけられている、設備不要・故障が存在していた、隣人からの騒音等に悩まされている、設備が破損したが費用を負担しなければならないのか、予想していなかった費用負担を求められている等々、日常的にトラブルは発生しがちです。
当事務所では、そうした日々の小さな疑問にも丁寧に法的アドバイスを提供致します。
滞納賃料の回収、賃料の支払、賃料の増減額請求またはその対応、更新料請求に関するご相談全般を承ります。
第三者へ転貸したい場合のみならず、誰かとの同居を考えている場合、離婚に伴い名義人ではない者のみが居住することになった場合等、名義人と実際の利用者との間に変更が生じる場合のご相談全般を承ります。
貸主(オーナー)においては、適正な賃借人を維持・継続することは何より大切ですので、不適切な行動をとる賃借人に対し適法に出て行ってもらうための手続き等をアドバイスいたします。
また、賃貸借関係の解消に際して、敷金の返還に関してもめている、設備を毀損されたので損害賠償請求をしたい、または不当な請求を受けている等の、解約に伴うトラブル一切についてご相談を承ります。
さらに、契約期間中にもかかわらず立退きを求められている、これまで何も問題なく更新されてきたのに突如更新を拒絶されている等、不意の立退請求に関するご相談についても承ります。
(※)ご相談の結果、弁護士との間で正式に委任契約をされた方につきましては、相談費用を気にされてゆっくりと事情をお伺いできなくなることを回避するため、当事務所では、原則として当日及び今後の相談費用を無料としております。
委任契約における弁護士費用の詳細は、ご相談時に丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用の目安は「弁護士費用について」をご覧ください。