金銭の貸し借りに関するあらゆる問題解決を承ります。
約定通りに返済を受けられなくて困っている、資金繰りがうまくいかずに返済ができないという方々からのご相談をお受けします。 貸金・多重債務問題は、ときに金銭貸借当事者間の人間関係や、トラブルを親族や第三者には知られたくない等の非常にデリケートな問題が潜んでいると考えています。
金銭トラブルを第三者である弁護士に相談することには抵抗感が強いかもしれません。
しかし、金銭問題は、ご自身ですべてを解決させようとすればするほどに事態が悪化し解決に時間と手間を要することが少なくありません。
実際に依頼するかどうかは、会って話しを聞いてからでも遅くありませんので、お早目に弁護士のご相談だけでも受けられることをお勧めいたします。
金銭を貸したのに約定通りに返済がされない場合、とりわけ不誠実な対応をとっている相手に対して、あらゆる法的手続きを駆使して貸金回収に努めます。借用証書がないからといって諦める必要はありません。
第1回目のご相談時に、個別のご相談事案における回収可能性とともに、各手続きに要する費用のご説明もさせていただきます。
「過払金返還交渉をするといわゆるブラックリストに載る」とお考えではないでしょうか。
過払金返還請求は、法律上支払う必要のなかったお金を取り戻す、極めて正当な権利行使であり、請求すること自体に何らデメリットはありません。
過払金返還請求は、それに対応する専門家の有する法律知識、交渉経験、訴訟経験等によって、実際に戻ってくる金額とそれに要する時間に違いが出てきます。
当事務所では過去の実績を基に、迅速かつ最大限の回収に自信があります。
まずは、ご自身に取り戻せるお金が有るか無いかの確認だけでもしてみませんか。
多重債務によって返済に窮している方に対し、裁判手続きを利用しない形で各債権者と任意の弁済合意を取り交わし、無理のない返済計画を実現するためのご相談を承っております。
弁護士が介入することで、ご相談者の方への直接の請求がストップしますので、各債権者からの督促に悩まれている方はお早めにご相談いただければと思います。
資金繰りに窮し、債務を返済していくことが出来ない方の自己破産手続の申立代理人を承ります。
自己破産手続きは形式的に多重債務苦から逃れるだけの手続きではありません。
持ち家に住まれている方は、不動産価格や負債額によっては、現在の家から離れることなく住み続けることができる場合もあります。
まずは、ご相談者の方の、客観的な資産状況と負債状況を把握し、その中でご相談者の方のあらゆるご希望をしっかりとお聞きする中で、それらのご希望を最大限実現するためのご提案をさせていただきます。
持ち家を手放したくない方や破産手続きをとると職を失う可能性がある方で、定期的な収入が見込まれる方からの、個人再生手続の申立代理人を承っています。
個人再生手続きを利用できる場合には、破産手続きでは手放さなければならなかった持ち家を維持したまま、債務総額を大幅に減額し、住宅ローンと併せて、無理のない返済をしていくことが可能です。
(※)ご相談の結果、弁護士との間で正式に委任契約をされた方につきましては、相談費用を気にされてゆっくりと事情をお伺いできなくなることを回避するため、当事務所では、原則として当日及び今後の相談費用を無料としております。
委任契約における弁護士費用の詳細は、ご相談時に丁寧に説明させていただきます。
弁護士費用の目安は「弁護士費用について」をご覧ください。